普通預金規定
この預金口座は、第12条(3)@、AAからFおよびBAからEのいずれも該当しない場合に利用することができ、第12条(3)@、AAからFまたはBAからEの一つでも該当する場合には、当行は、この預金口座の開設をお断りするものとします。
- 1.(取扱店の範囲)この預金は、当店以外では払戻しはできません。
- 2.(証券類の受入れ)
- (1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
- (2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
- (3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。
- (4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
- (5)証券類の取立てのためとくに費用を要する場合には、預金者は当行所定の代金取立手数料を支払うものとします。
- 3.(振込金の受入れ)
- (1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
- (2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
- 4.(受入証券類の決済、不渡り)
- (1)証券類は、受入店で取立て、不渡り返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。
- (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合、当行は直ちにその通知を届出の住所にあてて発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引き落とし,その証券類は当店で返却します。
- (3) 前記(2)の場合には、あらかじめ書面による依頼をうけたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
- 5.(預金の払戻し)
- (1)この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して、通帳とともに提出してください。
- (2)前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合は、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
- (3)この預金口座から各種料金等の自動支払いをする場合はあらかじめ当行所定の手続をしてください。
- (4)同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
- 6.(利息)この預金の利息は、毎日の最終残高(受け入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1000円以上について付利単位を1円として、毎年3月と9月の当行所定の日に、店頭に表示する利率によって計算のうえこの預金に組み入れます。なお、利率は金融情勢等に応じて変更します。
- 7.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
- (1)通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
- (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3)通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、当行は相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
- (4)通帳を再発行するときは、預金者は当行所定の再発行手数料を支払うものとします。
- 8.(成年後見人等の届出)
- (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出て下さい。
- (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。
- (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(1)および(2)と同様に当店に届出てください。
- (4)前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更等が生じた時にも同様に当店に届出てください。
- (5)前記(1)から(4)までの届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 9.(印鑑照合等)払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑、(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補填を請求することができます。
10.(盗難通帳による払戻し等) ※個人のお客様のみ
(1)盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各 号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額 の補填を請求することができます。
@通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
A当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること。
B当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示し ていること。
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日 の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事 情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相 当する金額(以下「補填対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補填するものとします。
但し、当該払戻しがおこなわれたことについて、当行が善意無過失あることおよび預金者に過失(重過失を除く)があるこ とを当行が証明した場合には、当行は補填対象額の4分の3に相当する金額を補填するものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでな い時は、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻が最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場 合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補填をしません。
1 .当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと。
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと。
C 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
2 .通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
(5)当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項 に基づく補填の請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利 得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当行が第2項の規定にもとづき補填を行った場合に、当該補填を行った金額の限度において、当該預金にかかる 払戻請求権は消滅します。
(7)当行が第2項の規定により補填を行った時は、当行は、当該補填を行った金額の限度において、盗取された通帳 により不正な払戻しを受けた者その他第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取 得するものとします。
11.(譲渡、質入れ等の禁止)(1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳 については、譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用されることはできません。
- (2)当行がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定承諾する場合には、当行所定の書面により行います。
- 12.(解約等)(1)この預金口座を解約する場合には、当行に通帳を提出のうえ、その旨を申し出てください。
(2)次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
@この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、またはこの預金口座名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
Aこの預金の預金者が前記11(1)に違反したとき
Bこの預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
@預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
A預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A暴力団 B暴力団員 C暴力団準構成員 D暴力団関係企業 E総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 Fその他前各号に準ずる者
B預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A暴力的な要求行為 B法的な責任を超えた不当な要求行為
C取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
Eその他前各号に準ずる行為
(4)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また法令にもとづく場合にも同様にできるものとします。
(5)前記(3)によりこの預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解徐を求める場合には,通帳を持参のうえ、当行所定の書面に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
- 13.(通知等)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
- 14.(規定の変更等)(1)この預金の各条項および前記12(3)にもとづく期間・金額その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
- (2)前記(1)の変更は、公表に際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
- 以上
定期預金規定
この定期預金は、第11条(3)@、AAおよびBAからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第11条(3)@、AAからFまたはBAからEの一にでも該当する場合には、当行は、この定期預金の開設をお断りするものとします。